よくあるお問い合わせ
家族の扶養
- Q.妻が雇用保険の失業給付を受給中ですが、被扶養者になれますか。
- Q.妻が出産のため勤務先を退職し、夫の被扶養者になることを希望しています。出産手当金を受給中ですが、被扶養者になれますか。
- Q.長男が離職してアルバイト(月収10万円位)をしています。被扶養者になれますか。
- Q.被保険者の長女の夫が亡くなり、長女とその子ども(孫1歳)と同居することになり、生活費を負担することになりました。長女とその子どもは被扶養者になれるでしょうか。
- Q.同居の父(65歳)の年間収入は100万円、母(62歳)の年間収入は80万円で、2人とも認定基準額以下です。父母の扶養申請をしたいのですが。
- Q.母(68歳)の年間収入は170万円です。父が死亡し、被保険者が扶養することになり、扶養申請をしたいのですが。(被保険者に扶養家族3人あり、前年収入は600万円)
- Q.「仕送り額」の大小で被扶養者の認定が否認されることがありますか。
- Q.厚生労働省の「生計維持関係の判定基準」(通達)とは。
- Q.資格取得者に扶養すべき妻がいますが、「被扶養者(異動)届」は後日提出してもいいですか。
- Q.1つの家族に被保険者が2人以上いる場合、家族は誰によって生計維持されるべきでしょうか。
- Q.パート・アルバイトで年間収入130万円以上働いても扶養になれますか。