よくあるお問い合わせ
資格
- Q.59歳で退職した場合、任意継続被保険者制度に何歳まで加入できますか。
- Q.任意継続被保険者の加入期間満了が後1ヵ月となりましたが、何か手続きをする必要がありますか。
- Q.滅失届の届出を必要とするのはどんな場合か。また、その提出時期について教えてください。
- Q.妻が雇用保険の失業給付を受給中ですが、被扶養者になれますか。
- Q.妻が出産のため勤務先を退職し、夫の被扶養者になることを希望しています。出産手当金を受給中ですが、被扶養者になれますか。
- Q.長男が離職してアルバイト(月収10万円位)をしています。被扶養者になれますか。
- Q.被保険者の長女の夫が亡くなり、長女とその子ども(孫1歳)と同居することになり、生活費を負担することになりました。長女とその子どもは被扶養者になれるでしょうか。
- Q.同居の父(65歳)の年間収入は100万円、母(62歳)の年間収入は80万円で、2人とも認定基準額以下です。父母の扶養申請をしたいのですが。
- Q.母(68歳)の年間収入は170万円です。父が死亡し、被保険者が扶養することになり、扶養申請をしたいのですが。(被保険者に扶養家族3人あり、前年収入は600万円)
- Q.「仕送り額」の大小で被扶養者の認定が否認されることがありますか。
- Q.厚生労働省の「生計維持関係の判定基準」(通達)とは。