JVCケンウッド健康保険組合

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Q&A

Q厚生労働省の「生計維持関係の判定基準」(通達)とは。
A認定対象者と被保険者との間でどのような生計費支援の関係があれば、「主として」という生計維持関係が成立したと判断できるか、その基準となる考え方を示した厚生労働省保険局長の「生計維持関係判定」(通達)があります。その要点は次のとおりです。

(1)認定対象者が被保険者と「同一の世帯」に属している場合
認定対象者の年間収入が認定基準以下であって、かつ、「被保険者の年間収入の2分の1未満」であれば、原則として被扶養者に該当するものとする。
(2)認定対象者が被保険者と「同一の世帯」に属していない場合
認定対象者の年間収入が認定基準以下であって、かつ、「被保険者からの援助による収入額」より少ない場合は、原則として被扶養者に該当するものとする。

上記(1)(2)は厚生労働省の通達に示された条件ですが、これらを形式的に満たしていれば「被扶養者」として認定されると思って、申請をするケースがあります。
しかし、健康保険組合では、被保険者の「扶養の事実内容」「生計費支援の継続性」「扶養資力」「認定対象者を被保険者が扶養することになった経緯」などを総合的、かつ、慎重に審査し、公正に判断するよう努めていますので、申請内容の判断をつけかねる場合は、健康保険組合へご相談ください。

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