Q&A
- Qパート・アルバイトで年間収入130万円以上働いても扶養になれますか。
- A2023年10月から従業員が100人以下(※1)の企業に勤務するパート・アルバイトの場合、年収が130万円を超えてもそれがあくまで一時的なものであれば、当面の間、継続して扶養になることができるようになりました。
※1 令和6年(2024年)10月からは、常時51人以上となります。
【一時的な収入とは】
・当該事業所の他の従業員が休職・退職したことにより、当該労働者の業務量が増加した
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加した
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加した
※基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合、労働契約における所定労働時間・日数が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
【手続き】
毎年健康保険組合が行っている被扶養者の収入確認のときに、パート・アルバイトの勤務先が発行(記載)する下記の事業主の証明を提出してください。
※新たに被扶養者としての認定を受けようとする際に、該当する場合はご提出ください。
【提出書類】
① 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る
事業主の証明書 事業主証明様式(PDF)[77KB]
② 雇用契約書(写)
詳しくは、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A(令和5年12月25日更新)
※健保の被扶養者は、主たる生計維持者が被保険者であることが必要です。ついては、同居の場合は被保険者の年間収入以下、別居の場合は被扶養者の収入以上の送金が必要です。
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