JVCケンウッド健康保険組合

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健康保険に加入する人とその資格

被保険者と被保険者資格

健康保険法で定められた事業所で働く人は、本人の意思に関係なく自動的に被保険者となります。

被保険者の資格は会社に入った日に取得し、会社を辞めた日または死亡した日の翌日に失います。

被扶養者と被扶養者認定資格

被保険者に扶養されている家族を被扶養者といい、その範囲は法律で定められています。被扶養者とは、主として被保険者の収入によって生活していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活基礎があると認められる)三親等内の親族のことです。「主として被保険者の収入によって生活している」とは、年間収入※1が130万円未満(60歳以上および障害者は180万円未満)を意味します。被扶養者に該当する人がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、必要な書類(申請の内容により異なります)を添えて、事業主経由で健康保険組合へ届け出て認定を受けてください。被保険者の扶養能力のレベル、他の扶養義務者の状況、仕送り状況(別世帯の場合)などを総合して「生計維持関係」を判断し、「被扶養者資格」の認定を行います。

  • ※1「収入」とは……給与明細書の場合支給合計額です。(交通費なども含みます。)
  • 被保険者の兄姉の被扶養者認定要件について、これまでは生計維持関係に加えて、「同一世帯に属すること」が要件になっていましたが、平成28年10月1日以降は「同一世帯に属すること」の要件が撤廃され、生計維持要件のみとなりました。
  • 日本国内に住所を有していない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する被保険者に同行する者など、例外として認められます。

被保険者と別世帯でも認められる人

  • 配偶者(内縁関係でもいい)
  • 子・孫
  • 兄弟・姉妹
  • 父母・祖父母など直系尊属

被保険者と同一世帯に属していなければ認められない人

  • 上記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子、その配偶者が亡くなったあとの父母および子

被扶養者になれない人

  • 他の医療保険制度に加入している人
  • 被保険者が他の人と共同してひとりの人を扶養する場合、その被扶養者が主たる扶養者にならない場合
  • 被扶養者になろうとする人の年間収入が、原則として、被保険者の年間収入の2分の1以上である場合
  • 75歳以上のすべての人(後期高齢者医療制度の被保険者)
  • 別居の場合、仕送り額が被扶養者になろうとする人の収入より少ない場合

被扶養者の異動の場合とその手続き

結婚、出産、就職、死亡などで被扶養者の増減があった場合は「被扶養者(異動)届」を事業主の人事または健保担当者経由で健康保険組合に5日以内に提出してください。また被扶養者が75歳になった場合も、同様にお手続きください。異動のお手続きの際、収入証明などのほか必要な関係書類の添付をお願いすることがありますので、手続きをする前に、事務所の人事または健保担当者に相談の上、不明な点は健康保険組合までお問い合わせください。

短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。

また、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は、健康保険の加入対象となります。

  1. (1)1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. (2)月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
  3. (3)雇用期間が継続して2ヵ月以上見込まれる
  4. (4)学生でない(休学中の方等を除く)
  5. (5)従業員数が常時100人以上の事業所に雇用されている。または100人以下で加入について合意した事業所に勤めている
  6. (注)被扶養者の方の社会保険の適用に関しては、被扶養者がお勤めの事業所へご確認ください。