JVCケンウッド健康保険組合

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Q&A

Q妻が雇用保険の失業給付を受給中ですが、被扶養者になれますか。
A失業等給付は、再就職を前提に退職前の生活費を維持することを目的とした所得保障制度であるため、受給中は認定されません。
ただし失業等給付を受ける場合でも、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上または障害年金を受けられる程度の障害者は基本手当日額5,000円未満)であれば認定対象となります。
※失業給付以外にも収入がある場合は、合算した金額で判断することになります。
※被保険者の収入などの状況を総合的に勘案し、日額が認定基準未満であっても認定されない場合があります。

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