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Q&A
Q
長男が離職してアルバイト(月収10万円位)をしています。被扶養者になれますか。
A
年収が認定基準(年収130万円未満、月収で108,334円未満)であれば、認定対象となります。(アルバイト等の給与収入は、各種控除前の総支給額(交通費含む)で判断します)。 ただし、被保険者の収入および被扶養者の人数などの状況によっては、年収が認定基準未満であっても、認定されない場合があります。
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