JVCケンウッド健康保険組合

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Q&A

Q長男が離職してアルバイト(月収10万円位)をしています。被扶養者になれますか。
A年収が認定基準(年収130万円未満、月収で108,334円未満)であれば、認定対象となります。
アルバイト等の給与収入は、各種控除前の総支給額(交通費など手当含む)で判断します。
※被保険者の収入などの状況を総合的に勘案し、年収が認定基準未満であっても認定されない場合があります。

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