JVCケンウッド健康保険組合

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Q&A

Q妻が出産のため勤務先を退職し、夫の被扶養者になることを希望しています。出産手当金を受給中ですが、被扶養者になれますか。
A出産手当金は休業補償であり、受給期間中は被扶養者の認定はできませんが、出産手当金として支給される日額が3,612円未満(障害年金を受けられる程度の障害者は基本手当日額5,000円未満)の場合は、受給期間中も認定対象となります。
※出産手当金以外にも収入がある場合は、合算した金額で判断することになります。
※被保険者の収入などの状況を総合的に勘案し、日額が認定基準未満であっても認定されない場合があります。

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