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Q
妻が出産のため勤務先を退職し、夫の被扶養者になることを希望しています。出産手当金を受給中ですが、被扶養者になれますか。
A
出産手当金は休業補償であり、受給期間中は被扶養者の認定はできませんが、出産手当金として支給される日額が3,612円未満の場合は、受給期間中も認定対象となります。
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