Q&A
- Q「仕送り額」の大小で被扶養者の認定が否認されることがありますか。
- A別居中の両親の扶養などの場合のその「被扶養者認定対象者」の収入が被保険者の2分の1未満で、かつ、その認定対象者の収入以上の仕送りがあって認定の基準となります。
しかしこの条件を満たしていても実質扶養が難しいケースもあります。
(例)被保険者であるAさんと別居している両親(60歳以上)を扶養申請した場合
・実父の年収は年金などで約170万円
・実母の年収は家賃取得を含め約150万円
・被保険者Aさんの年収約600万円(配偶者と子供1人既に認定済)
この場合両親を扶養するには実父に170万円以上、実母に150万円以上、合計320万円以上の仕送りが必要になります。実際に仕送りを行った場合は認定基準に合致しますが、扶養の実態は下記の通りとなります。
・Aさんの生活費
600万円(年収)-320万円(仕送り)=280万円
3人家族で1人あたり93万円
・実父の生活費
170万円(年収)+170万円(仕送り)=340万円
・実母の生活費
150万円(年収)+150万円(仕送り)=300万円
両親はこうした実態を知ったら、仕送りを受け入れないでしょうし、被扶養者の認定を受けるためにやむを得ないと理解しても、後で被保険者に返金すると考えた方が常識的な両親の行動だと思われます。
このような形に仕送りは被保険者が「これから送ることにする」といってもそれは両親を被扶養者として認定してもらうための便法であって現実に仕送りが行われたとしても決して長続きしないと考えられます。
したがって、被扶養者認定に必要な条件は形式的に備えていても、否認という結論をだすのが妥当です。
仕送りについては、形式的だけでなく実態も勘案して判定します。
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