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Q
被保険者の長女の夫が亡くなり、長女とその子ども(孫1歳)と同居することになり、生活費を負担することになりました。長女とその子どもは被扶養者になれるでしょうか。
A
長女の収入が認定基準未満の場合は、扶養の事実を審査し、2人とも認定することはあり得ます。
しかし、長女の収入が認定基準以上の場合は、長女の子どもの扶養義務者は長女にあるのですから、当然、2人とも被扶養者にはなれません。
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