JVCケンウッド健康保険組合

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Q&A

Q同居の父(65歳)の年間収入は100万円、母(62歳)の年間収入は80万円で、2人とも認定基準額以下です。父母の扶養申請をしたいのですが。
A夫婦は同居して助け合い、扶助し合う(民法第752条・760条・761条)義務があり、その生計も夫婦一体として合算して考えるのが、妥当であると考えます。
よって単純に1人1人が認定基準額未満かどうかで判断するのではなく、人事院による世帯別標準生計費との比較や、被保険者の収入および被扶養者の人数などの状況を総合的に勘案して判断しますので、健康保険組合へご相談ください。

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