JVCケンウッド健康保険組合

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Q&A

Q母(68歳)の年間収入は170万円です。父が死亡し、被保険者が扶養することになり、扶養申請をしたいのですが。(被保険者に扶養家族3人あり、前年収入は600万円)
A被保険者の母の年間収入は認定基準以下で、被保険者の年間収入の2分の1未満ですが、当健康保険組合では、被保険者の「扶養の事実内容」「生計費支援の継続性」「扶養資力」「認定対象者を被保険者が扶養することになった経緯」などを総合的、かつ慎重に審査し、公正に判断するよう努めていますので、健康保険組合へご相談ください。

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