JVCケンウッド健康保険組合

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Q&A

Q母(68歳)の年間収入は170万円です。父が死亡し、被保険者が扶養することになり、扶養申請をしたいのですが。(被保険者に扶養家族3人あり、前年収入は600万円)
A被保険者の母の年間収入は認定基準額以下ではありますが、下記のように、被保険者の年間収入を被保険者と扶養家族合計4人割った場合、1人分の年間生計費が母の年間収入より下回ります。
したがって、被保険者に母を扶養する資力はないと考えられるので、被扶養者にはなれないことになります。

・被保険者(扶養家族3人)の年間収入
  600万円÷4人=150万円
・母の年間収入(遺族年金・老齢基礎年金)
  170万円

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