退職したとき
会社を退職すると被保険者の資格を失い、一部を除いて保険給付を受けられなくなります。退職後は、(1) 再就職して健康保険組合に再加入する、(2) 国民健康保険に加入する、(3) 任意継続被保険者として引き続き健康保険組合等に加入する、(4) 子どもや配偶者の被扶養者になる、のいずれかとなります。
退職しても受けられる給付
退職前に継続して1年以上被保険者だった人(任意継続被保険者であった期間を除く)は、退職後も次のような給付が受けられます。ただし、付加給付は支給されません。
なお、被保険者であった人が死亡した場合には、被扶養者に対する保険給付は打ち切られます。
傷病手当金
被保険者本人が退職時に傷病手当金を受給しているか、または受給権がある場合、支給が始まった日から1年6カ月の間、支給。
出産手当金・出産育児一時金
被保険者本人が退職時に出産手当金を受給しているか、または受給権がある場合、期間満了まで支給。被保険者本人が退職後6カ月以内に出産したときは出産育児一時金を支給。
埋葬料(埋葬費)
被保険者であった人が、(1)退職後3カ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)傷病手当金や出産手当金の支給を受けている間、(3)(2)の給付打ち切り後3カ月以内に死亡したときは、埋葬料(埋葬費)を支給。
任意継続被保険者制度
被保険者期間が2カ月以上あった場合、退職後2年間は続けて被保険者(任意継続被保険者)になり給付を受けることができます。被保険者は、一般の被保険者とほぼ同様の保険給付および保健事業が受けられますが、出産手当金・傷病手当金の支給は受けられません。
- ※令和4年1月から被保険者期間中(2年間)における、申請による任意脱退が認められるようになりました。
手続き
任意継続を希望するときは、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失後20日以内に、当組合に提出してください。
保険料の納付
保険料には事業主負担はなく、全額自己負担となります。毎月10日までの納付期間内に納付がない場合、その翌日に資格を失います。一定期間の前納(原則として半年または1年単位)も認められています。
また、介護保険の第2号被保険者の人は、介護保険料を含めた額を納付します。
なお、任意継続被保険者の標準報酬月額については、退職時の標準報酬月額が適用されます。