任意継続の保険料について(早見表)
退職後、希望する場合は健康保険を継続することが可能です(任意継続被保険者)。
任意継続被保険者の場合、保険料(介護保険料含む)はこれまで事業主が負担していた部分もご自身で負担いただくようになります。
保険料の決定
保険料は保険料率にその人の標準報酬月額を掛けて計算しますが、任意継続被保険者の標準報酬月額について、令和4年3月31日までに資格取得されている方は、退職時の標準報酬月額※1か全被保険者の前年9月末の平均標準報酬月額※2のいずれか低い方が適用され、金額が決まります。
令和4年4月1日以降に資格取得される方は、退職時の標準報酬月額※1が適用されます。
- ※1退職時の標準報酬月額は人事にお問い合わせください。
- ※2前年9月30日現在の平均標準報酬月額はこちらをご参照ください。
毎月払いと前納
任意継続の保険料は、毎月払いと前納(半年・一年)とがあり、前納の場合には若干の割引があります。(任継取得時の当初1ヶ月分は割引になりません)
前納できる期間は、4月~翌年3月の1年分か、4月~9月および10月~翌年3月の半年ごとのいずれかになります。(取得時は直近の9月分まで、または3月分までが前納の扱いになります)
- ※令和4年1月から被保険者期間中(2年間)における、申請による任意脱退が認められるようになりました。
前納済みの方で就職や申請等で脱退される場合は、脱退月以降の保険料を返金いたしますので、一度ご連絡ください。