JVCケンウッド健康保険組合

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病気やケガで会社を休んだとき

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休業し、報酬がもらえないときは、その間の生活補償として傷病手当金が支給されます。

支給条件

  1. 1.  療養のためであること(自宅療養も可)
  2. 2.  仕事に就けないこと
  3. 3.  連続4日以上の休業(3日間の待機期間が必要で、4日目から支給になります。)
  4. 4.  報酬がもらえないこと(報酬がもらえても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。)

支給額

休業1日につき「支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額」の3分の2に相当する額。

  • 被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額。
  • 被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額。
  • 加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額。

給付期間

支給開始日から1年6カ月間

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6カ月間です。これは暦の上で1年6カ月ということですので、途中具合がよくなったので出勤した日があっても、支給開始から1年6カ月を超えた期間については支給されません。

傷病手当金が支給停止される場合

傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。

また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金などを受給している場合は、傷病手当金は支給されません。

ただし、いずれの場合も年金などの額が傷病手当金の額を下回るときには、その差額が支給されます。

※2022年1月から、治療と仕事の両立の観点から、復職に伴い支給を受けていない期間がある場合は、その期間を延長し、支給開始日から通算して1年6か月間まで支給されるようになります。

手続き

「傷病手当金・傷病手当金付加金請求書」に医師の意見書を添えて人事経由で当組合に提出すれば、後日組合から支給が受けられます。