JVCケンウッド健康保険組合

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プライバシーポリシー

令和5年1月改訂

平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)」が成立し、平成17年4月から企業や健康保険組合(以下「健保組合」という)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。JVCケンウッド健康保険組合(以下「当組合」という)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことをお知らせいたします。

健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」とも規定されております。

このように当組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、出産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。

加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員および関係者に徹底していきます。また、当組合では、以下に掲げる「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。

JVCケンウッド健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 1.当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  2. 2.当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  3. 3.当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57条)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  4. 4.当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  5. 5.当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  6. 6.加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  7. 7.当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

個人情報の取り扱いおよび管理についてのお問い合わせは、下記記載の当組合の窓口で受け付けます。

窓口 JVCケンウッド健康保険組合 Tel 042-646-5244
受付時間 10:00~17:00(土曜、日曜、祝祭日、春・夏休暇および年末年始休暇を除く)

個人情報保護法は、個人データの第三者への提供には原則として事前に本人の同意を必要としていますが、一方で、加入者の利益になるもの、または事業者側の負担が膨大になるうえ明示的な同意を得ることが加入者にとって必ずしも合理的といえないものについて、加入者本人から特段の意思表示がない場合は、黙示による包括的な同意が得られているとみなすとしています。

このため、当組合では、以下の3項目について、あらかじめ同意が得られているとして、従来どおりの業務を行いますが、この実施について同意されない方はいつでも異議を申し立てられますので、同意されない方は被保険者番号、氏名および同意できない項目、その理由を記載した文書をもって、当組合に申し出てください。

黙示の包括的同意があったとして実施する業務は以下のとおりです。

  1. 1.  医療費のお知らせを世帯分まとめて発行すること
  2. 2.  付加給付を本人の申請に基づかずに事業主経由で行うこと
  3. 3.  高額療養費を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。JVCケンウッド健康保険組合(以下「当組合」という。)では、健保連が実施する「高額医療事業」と、事業主と行う「健康診断等事業」において個人情報を共同利用しております。

したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。

  1. 1.  健保連との高額医療事業の共同実施について

    高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。

    公表事項については「高額医療事業の共同実施について」をご覧ください。

  2. 2.  事業主との健康診断等事業の共同実施について

    「健康診断等事業」は人間ドック健診結果を事業主と共同で利用するもので、別表-1の個人データについて別表-2に定める取り扱いを行うことにしています。

個人情報の
種類
 情報の内容
適用関連
  • 保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号
  • 資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額
  • その他被保険者等にかかる情報
    • 被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報(続柄・同居有無等)
    • 任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先
保険給付関連
(現物)
  • 診療報酬明細書(レセプト)記載情報
    【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療費等にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
保険給付関連
(現金)
  • 療養費、移送費関連
    【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、その他申請理由等、その他被保険者等にかかる情報】
  • 傷病手当金関連
    【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、医師の意見にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
  • 出産手当金・出産育児一時金関連
    【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
  • 埋葬料(費)関連
    【死亡年月日、埋葬に要した費用、その他被保険者等にかかる情報】
保健事業関連
  • 健康診査、保健指導関連(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む)
    【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果、その他被保険者等にかかる情報】

上記のうち、適用及び現金給付情報において個人番号が付与された情報については、特定個人情報として扱うものとする。

1 被保険者などに対する保険給付に必要な利用目的

[1]健保組合などの内部での利用に係る事例

  • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理 
  • 保険給付及び付加給付の実施
  • 番号法に定める利用事務 

[2]他の事業者などへの情報提供を伴う事例

  • 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
  • 海外療養費にかかる翻訳のための外部委託
  • 第三者行為に係る損保会社等への求償 
  • 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
  • 番号法に定める情報連携
  • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
2 保険料の徴収などに必要な利用目的

[1]健保組合などの内部での利用に係る事例

  • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握 
  • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
3 保健事業に必要な利用目的

[1]健保組合などの内部での利用に係る事例

  • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談 
  • 特定健診、保健指導の実施 
  • 高額療養費に係る資金貸付事業

[2]他の事業者などへの情報提供を伴う事例

  • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
  • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
  • 医療機関への健診の委託および健診結果の健診代行機関への提供
  • 健康増進施設(保養所等)の運営の委託・共同事業
  • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
  • 被保険者等への医療費通知(Web)
  • 特定健診、特定保健指導に係る委託
  • 健康増進事業の運営の委託
  • 健診業務の代行業者への委託
4 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

[1]健保組合などの内部での利用に係る事例

  • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査

[2]審査支払機関への情報提供を伴う事例

  • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
  • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供

[3]他の事業者などへの情報提供を伴う事例

  • レセプトデータの内容点検・審査の委託
  • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
  • 柔道整復施術療養費支給申請書の電算処理のための入力の委託
  • 柔道整復施術療養費の内容審査・点検及び受診者への照会文等の発送・回収業務の委託
5 健保組合の運営の安定化に必要な利用目的

[1]健保組合などの内部での利用に係る事例

  • 医療費分析・疾病分析

[2]他の事業者などへの情報提供を伴う事例

  • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
  • ジェネリック医薬品利用促進事業の委託
  • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
6 その他

[1]健保組合などの内部での利用に係る事例

  • 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
  • 健保組合の管理運営業務に係る記録資料
  • 適正な経理事務の執行

[2]他の事業者などへの情報提供を伴う事例

  • 業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)
  • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関などへの相談又は届出等
7 特定個人情報

番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的

[1]組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合

  • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
  • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
  • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
  • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
  • 保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付の事務にかかる公金受取口座の情報 

[2]他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合

  • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
  • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
8 オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的

[1]他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合

  • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録

[2]組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合

  • 特定健診データ

当健保では、保健事業や疫学調査等の為に、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者に提供いたします。作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)、診療報酬明細書の受診履歴、検診の受診履歴です。なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。