JVCケンウッド健康保険組合

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柔道整復師にかかるとき

骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。

この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。

ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。