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Q
病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
A
傷病手当金受給中の労務不能と認められた状態は、今まで行っていた仕事ができないことをいいます。
つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、労務不能と認められた状態といえるため傷病手当金は打ち切られません。
ただし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われた場合は、収入があるため傷病手当金は打ち切られます。
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