JVCケンウッド健康保険組合

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Q&A

Q65歳になり、自治体から介護保険料納付の通知がきました。健康保険組合に介護保険料を納めているため、二重徴収となってしまうのでしょうか。
A介護保険は40歳以上の人はすべて被保険者として加入しますが、年齢によって第1号被保険者(※1)と第2号被保険者(※2)、特定被保険者(※3)に分けられ、保険料の納め方も異なります。
65歳になると第1号被保険者(※1)となり、自治体に介護保険料を納めることになりますが、65歳以上の特定被保険者(※3)の方は、自治体にご本人分の介護保険料を納めるとともに、被扶養者分の介護保険料を健康保険組合に納める事になります。納められた介護保険料は、社会保険診療報酬支払基金を通じて自治体に納付されます。 そのため、ご本人様分の保険料を二重徴収しているわけではありません。

※1 65歳以上の人
※2 40~65歳未満の医療保険(健康保険組合など)に加入している人
※3 本人が40歳以上65歳未満でなくても被扶養者に一人でも40歳以上65歳未満の方がいる人

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