運用の一部見直し(押印廃止及び被扶養者認定)について
2023/03/17
1.押印廃止について
厚生労働省からの通達により、保険者が定める届出様式についても事業主、被保険者の押印を不要とする取扱いとするよう見直しの要請があったこと、また働き方の変化に伴う業務効率化の観点から当健康保険組合でも押印廃止について検討した結果、各種届書について押印廃止といたします。
(1)廃止する押印
① 被保険者の印
② 事業主の印、および事業所の人事担当者印(印に代えて氏名を記入ください)
③ 社会保険労務士の印
④ 医師、歯科医師および助産師の印
※市区町村が証明する欄の印は省略できません。
(2)申請書等の様式
㊞欄を削除した届書は、順次ホームページに記載予定ですが、当面、現在使用している届書を継続してご使用いただけます。
㊞の記載欄があっても押印は不要です。
※今回の取扱い変更により、押印を妨げるものではありません。
(3) 注意事項
① 紙面での提出は継続します。
② 各種届書は必ず会社人事へご提出ください。
③ 届出等の内容を訂正する場合も、訂正印は原則不要です。訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容と訂正者の氏名をご記入ください。
④ 提出された届出書類等について当健保組合で確認が必要と判断した場合は、関係各位へ問い合わせさせていただく場合や、別途追加資料の提出を求めることがあります。
2.被扶養者認定について
定年再雇用の増加や、短時間労働者の保険適用など被保険者等の多様化をふまえ、被扶養者の認定にかかる運用について一部見直しをいたします。変更内容(赤文字部分が変更点)は下記をご参照ください。
これまで |
令和5年4月1日から |
備考 |
1.世帯人数の考え方 ※当健保では単に被扶養者になる人の収入金額だけで判断するのではなく、世帯の生計状態等(被保険者の収入で扶養可能な人数等)を総合的に勘案し、被扶養者認定の可否を決定しています。その判断基準となる世帯人数のカウント方法のうち、子のカウント方法を統一します。 |
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子(0-16歳、学生、障害者)は世帯の人数にカウントしない ただし配偶者以外の者を扶養するときは子もカウント 例:子2人(学生)、子1人(フリーター)配偶者を扶養する場合は、被扶養者4名でカウント |
子(0-16歳、学生、障害者)は世帯の人数にカウントしない (ただし書き以下を削除) 例:子2人(学生)、子1人(フリーター)配偶者を扶養する場合は、被扶養者2名でカウント(子2人学生をカウントしない) |
子のカウント方法の統一 |
2.被保険者収入確認の考え方 ※扶養対象者が被保険者の収入の1/2以下で、なおかつ被保険者が主たる生計維持者であることを確認するため |
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当健保の標準報酬月額のみ。 副業先で社保適用なら副業分も含む(2以上事業所適用者) 賞与ありの場合、一律に2か月/年として計算 |
当健保の標準報酬月額のみ。 副業先で社保適用なら副業分も含む(2以上事業所適用者) 賞与については、会社が見込額を記入(ひな型 B-25号用紙) (PDF:306KB) |
被保険者の状況に近づけた運用とする。 賞与見込額について ・再取得以前の適用制度による支給分は含まず、再取得後の契約に基づき支給される額を会社が試算する。 ・変動要素については想定される平均額を使用するなど会社で一定基準を設ける。 |
3.当健保内の取得喪失の際の提出書類 (転入転籍、定年再雇用時の同日得喪など) |
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被扶養者(異動)届 各種証明書類を添付(新規の認定と同様に提出) 例:住民票、非課税証明書、 確定申告書(控)、等 |
被扶養者(異動)届 (健保内得喪時専用のもの。(ひな型B-25用紙)のみ提出(各種証明書類の添付は削除) (PDF:306KB) |
添付書類の提出に代えて被扶養者(異動)届(B-25用紙)への記入による自己申告+事業主証明とする。 ・資料のチェックは次回検認にて行う ・内容に疑義ある場合は問い合わせや資料提出を求める |
4.離職票の原本(雇用保険を受給しない場合) |
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離職票原本を健保にて預かる 手続き希望があれば離職票原本を返却し、その後の収入チェック |
(離職票原本を預かる は削除) 受給しないという「誓約書」(本人)を提出(ひな型B-26用紙) (PDF:120KB) |
保険証発行時に案内文を渡す。 ・もし受給する場合は健保へ連絡を(その後の扶養判定に影響) ・不正が認められた場合、遡って扶養削除。医療費・健診代等を請求。 |
3.適用日
令和5年4月1日(健保書類受付分より)
本件に関する問い合わせ先
JVCケンウッド健康保険組合ホームページ ⇨『お問い合わせ』