健康保険法改正に伴う任意継続の月額の適用改正について
2022/03/15
令和4年1月1日に健康保険法が改正され、任意継続被保険者の標準報酬月額(保険料)が見直されました。
つきましては、任意継続被保険者の標準報酬月額について令和4年4月1日資格取得(退職日が令和4年3月31日)の方より、「退職時の標準報酬月額」を適用させていただきます。
詳細を下記にまとめましたので、ご一読ください。
記
1.法改正の内容について
・改正前 ・・・任意継続被保険者の保険料は「退職時の標準報酬月額」と「全被保険者の平均標準報酬月額」のうち、いずれか低い額を適用。
・改正後 ・・・各健康保険組合の任意で規約にて定めることにより、全員へ「退職時の標準報酬月額」を適用することが可能。
※「その他の一定の条件で健保組合が規約で定めた額」でも可。
2.当健保の対応
規約を変更し任意継続被保険者の全員へ「退職時の標準報酬月額」を適用いたします。
(令和4年2月16日第202回組合会にて可決)
3.変更理由
退職時の月額が組合平均を超える人と平均以下の人とで保険料負担割合に差があり、在職時に高所得であった人ほど負担割合が軽くなり不平等になっていました。
当健保は現在保険料率の段階的な引き上げを続けている最中であり、将来的な財政は厳しい状況です。
高齢化による医療費の増加、高齢者納付金等の増加もあり、現役世代の今後の負担増を考えた場合、任意継続被保険者へも相応の負担をいただきたいと考え、「退職時の標準報酬月額」を適用することとします。
4.適用日
令和4年4月1日
※任意継続被保険者の資格取得日が令和4年4月1日(退職日が3月31日)の人から適用。
※現在任意継続されている人および、令和4年3月31日資格取得(退職日が3月30日)までの人は、これまで通り規約変更前のルールが適用されます。
5.参考:任意継続被保険者の標準報酬月額および保険料の例
|
退職時の 標準報酬月額 (例) |
改正前 |
改正後 |
||
任継 標準報酬月額 |
保険料 (介護含む) |
任継 標準報酬月額 |
保険料 (介護含む) |
||
平均月額 以下の人 |
220千円 |
220千円 |
22,440円 |
220千円 |
22,440円 |
300千円 |
300千円 |
30,600円 |
300千円 |
30,600円 |
|
470千円 |
470千円 |
47,940円 |
470千円 |
47,940円 |
|
平均月額を超える人 |
560千円 |
470千円 |
47,940円 |
560千円 |
57,120円 |
620千円 |
470千円 |
47,940円 |
620千円 |
63,240円 |
※健康保険料率84‰、介護保険料率18‰
※全被保険者の平均標準報酬月額は470千円
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お問い合わせ:
JVCケンウッド健康保険組合
TEL 042-646-5244