健康保険法の改正について
2021/12/28
~2022年1月から健康保険法が改正されます~
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」が公布されました。
令和4年1月以降に施行される主な制度改定について、下記のとおりご案内いたします。
1.傷病手当金の支給期間の通算化(1/1~)
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えない期間とされていますが、治療で長期間にわたり休暇をとりながら働くケースなど、治療と仕事の両立を支えるために、働いた期間を除いて1年6ヵ月を通算できるようになります。
令和2年7月2日以降に支給開始した傷病手当金について適用されます。
(詳細は健保ホームページの「お知らせ:傷病手当金 支給期間の通算化」をご参照ください)
★施行期日 2022/1/1~
2.任意継続被保険者制度の見直し(1/1~)
(1)任意継続被保険者になると任意で脱退する規定がありませんでしたが、被保険者が保険者に申し出ることにより、申し出が受理された月の翌月1日をもって資格喪失(脱退)できるようになります。
★施行期日 2022/1/1~
(2)任意継続被保険者の保険料決定のもとになる「標準報酬月額」は、「退職前標準報酬月額」と「全被保険者の平均標準報酬月額」のうちの「低い額」が適用されていましたが、各健保組合が規約にて定めることにより「退職前の標準報酬月額*」を適用することが可能となります。
(当健保での対応については令和4年2月の組合会にて審議予定であり、決定しだい健保ホームページhttp://www.jvckwdkenpo.or.jp/にてご案内いたします)
*その他の一定の条件で健保組合が規約で定めた額も可
★施行期日 2022/1/1以降で、組合規約にて定めた日
3.効果的な予防・健康づくりに向けた保健事業における健診情報等の活用促進(1/1~)
保険者(健康保険組合など)は、被保険者等の健康の保持増進のために事業を行うに当たって必要なときは、被保険者等を使用している事業者等(会社等)に対し、健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができるものとなります。
これにより、これまでも法により提供いただいていた40歳以上(特定健診対象者)の健診結果のほかに、若年者の健診結果も本人同意なしに健保へ提供いただくことが可能となり、被保険者全体の統計・分析や加入者の状況に応じた保健事業が推進しやすくなります。また、事業主と健保とのコラボヘルスの促進にも繋がります。
★施行期日 2022/1/1~
4.育児休業中の保険料の免除要件見直し(10/1~)
現状は、月末時点で育休の場合に、その月の給与・賞与共に保険料の免除対象となっております。一方で、同月内で開始・終了する短期間の取得の場合には免除対象となっておりません。法改正以降は、現状に2つの要件が追加されます。
(1)同月内で育休を開始・終了した場合(終了日が末日でない場合)であっても、2週間以上の育休を取得した場合においては、その月の保険料が免除されます。
(2)賞与保険料については1か月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除対象となります。育児休業期間が1か月未満の短期間の場合には、賞与保険料は免除されないこととなります。
★施行期日 2022/10/1~
-------------------------------------------------------------------------------------------
お問い合わせ
JVCケンウッド健康保険組合
TEL:042-646-5244