19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
2025/09/19
厚生労働省の通達に基づき、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満である場合(被保険者の配偶者を除く。)の年間収入要件の取り扱いが変わります。
下記を参考までにご覧ください。
記
1.被扶養者認定における年間収入要件
現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
※「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
2.年齢要件 19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)
※12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
3.適用年月日
令和7年10月1日
4.この要件変更に伴い扶養対象となる方は、下記2点を会社人事部門へご提出ください。
(1)B-5号 被扶養者(異動)届
JVCケンウッド健康保険組合ホームページ 申請書一覧 適用関係
(2)直近の給与明細書コピー(3か月分)
※対象者のフルネーム、支払年月、支払元(会社名)、総支給額の記載必須です。
5.参考資料(日本年金機構ホームページ)
・19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
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