マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限に当たっての対応について
2025/03/28
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限に当たっての対応について
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(以下「電子証明書」という。)を用いて医療機関等での資格確認等を行っていますが、電子証明書の有効期限は5年間(電子証明書の発行の日から5回目の誕生日まで)となっているため、電子証明書の有効期限満了日までに、更新手続きを行う必要があります。
なお、電子証明書の有効期限が切れて失効した場合であっても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証としてオンライン資格確認により資格確認のみ可能とすることとしています。このたび、電子証明書の有効期限の確認方法、更新の方法や、医療機関・薬局で顔認証付きカードリーダーを使用した際に、更新手続きが必要な方に対して表示されるメッセージ等について、以下厚生労働省のページよりご確認いただきたくお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459040.pdf
※マイナ保険証は医療の質の向上に繋がるものであり、マイナ保険証で医療機関・薬局を受診等することにより、患者本人の健康・医療情報に基づいた、より適切な医療を受けていただくことが可能となる、限度額適用認定証等を事前に申請しない場合においても、窓口で立替払いをすることなく、高額療養費制度の限度額を超える支払が免除されるなどのメリットがあります。電子証明書の更新漏れによりマイナ保険証のメリットが享受できなくなることを防ぐため、上記の更新手続きを確実に行っていただきますようお願いいたします。
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(以下「電子証明書」という。)を用いて医療機関等での資格確認等を行っていますが、電子証明書の有効期限は5年間(電子証明書の発行の日から5回目の誕生日まで)となっているため、電子証明書の有効期限満了日までに、更新手続きを行う必要があります。
なお、電子証明書の有効期限が切れて失効した場合であっても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証としてオンライン資格確認により資格確認のみ可能とすることとしています。このたび、電子証明書の有効期限の確認方法、更新の方法や、医療機関・薬局で顔認証付きカードリーダーを使用した際に、更新手続きが必要な方に対して表示されるメッセージ等について、以下厚生労働省のページよりご確認いただきたくお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459040.pdf
※マイナ保険証は医療の質の向上に繋がるものであり、マイナ保険証で医療機関・薬局を受診等することにより、患者本人の健康・医療情報に基づいた、より適切な医療を受けていただくことが可能となる、限度額適用認定証等を事前に申請しない場合においても、窓口で立替払いをすることなく、高額療養費制度の限度額を超える支払が免除されるなどのメリットがあります。電子証明書の更新漏れによりマイナ保険証のメリットが享受できなくなることを防ぐため、上記の更新手続きを確実に行っていただきますようお願いいたします。