JVCケンウッド健康保険組合

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ジェネリック医薬品利用促進通知書の送付について

2025/02/17

~ジェネリック医薬品の利用にご協力願います~

 当健康保険組合では、厚生労働省からの通達もあり、増え続ける医療費の適正化につながるジェネリック医薬品の普及拡大を図るため、情報提供の一環として毎年、加入者の皆様へ「ジェネリック医薬品利用促進通知書」をご案内させていただいております。
 また、昨年10月より医薬品のしくみが変わり、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品を希望された場合、特別の料金を受診者が負担することになりました。
(詳細は9/27のお知らせをご覧ください→ 
ジェネリック医薬品を積極的に利用しましょう』
※特別な料金:先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金
  

医師や薬剤師にご相談の上、ジェネリック医薬品を上手に活用することで、皆様が支払う薬剤の自己負担が軽減されるとともに、皆様の保険料で運営している健保組合の調剤医療費も軽減されます。

つきましては、下記対象者の方々へ「ジェネリック医薬品利用促進通知書」を送付させていただきますので、趣旨をご理解の上、ジェネリック医薬品使用へのご協力をお願いいたします。

尚、ご事情によりジェネリック医薬品への切替えが行えない方につきましては従来通りのお薬をご使用下さい。

 

※ジェネリック医薬品促進通知書とは

医療機関で調剤されている医薬品代の負担を軽減することが出来るジェネリック医薬品をご紹介するもので、参考までに皆さんが処方されている医薬品と比べてどれくらい自己負担額を軽減出来るかを知っていただく個人ごとのお知らせになります

              

 

 

 

1.通知(送付)対象者

 

2024年4月~10月に医療機関で受診し、処方された医薬品がジェネリック医薬品に切り替え可能で、変更した場合の自己負担額が1,000円以上削減出来る被保険者及び被扶養者の方

 

【注】必ずしも全員に通知書が届くわけではありません上記期間を対象に条件を設定し、対象者を抽出しております。また、行き違いで既に切り替えて頂いている場合はご容赦下さい。

   通知書サンプルはこちら →  
GE通知書

 

2.配布方法

 

  被保険者及び被扶養者分の通知書(封書)を個人宅へ郵送いたします。

  

 

 

3.発送日

 

  2月14日(金)~ 順次

 

 

4.促進通知書の使い方

 

ジェネリック医薬品をご理解いただいた上で、切り替えを希望する方、または今回通知の無かった方でジェネリック医薬品に切り替えを希望される方は、受診されている医療機関の医師、もしくは調剤薬局の薬剤師へご相談ください。

 

 

5.その他


 1)ジェネリック医薬品使用割合の目標値と現状(2023年度実績)について

国の目標値としてこれまでは数量ベースで『80%』と設定されていますが、新たに金額ベースで『65%』が設定されました。当健保の状況は加入者の皆様のご協力もあり、2020年度以降数量ベースは目標値をクリアしていますが新たに設定されました金額ベースは未達となっています。

 【2023年度実績】※任継加入者除く

   数量ベース:83.5%  (被保険者:85.7% 被扶養者:80.5%)

   金額ベース:62.0%  (被保険者:67.6% 被扶養者:55.1%)

※資格区分で見ると、被保険者(本人)は数量/金額ベースともに目標値をクリアしていますが、被扶養者(家族)につきましては金額ベースが目標値を下回っています。

 

今回お送りします通知対象者の半数以上は被扶養者様となっております。

特にお子様につきましては、お住いの自治体の医療費助成により、窓口負担分(医療費の2割~3割分)を全額助成していただけることもあり、先発薬でも後発薬(ジェネリック医薬品)でも負担が無いため、あまり気にならない方がいるかもしれませんが、残りの医療費(7割~8割)は健保組合の負担となりますので、後発薬(ジェネリック医薬品)のご利用にご協力願います。

 

 2)ジェネリック医薬品に関する情報について(参考)

 

ジェネリック医薬品に関する情報につきましては、健康保険組合連合会のホームページにも掲載していますので参考にしてください。

 

 ⇒ 健康保険組合連合会HP(トップページ:知って得する!?健康保険⇒ジェネリック医薬品とは)

 

 ⇒ ジェネリック医薬品に関するQ&A(厚生労働省発表資料:PDF)

  ※容量が大きい(17.9MB)ため、データを開くまでに時間を要する場合があります。

 

   

 

 今後も継続して対象の方々へは通知を行っていきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

 

===========================================================本件に関する問い合わせ
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 →問い合わせ
※当健保ホームページ「お問い合わせ(加入者専用)」画面に切り替わります。

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