受診勧奨通知文書の送付について(重症化予防事業)
2024/02/28
~通知文を受け取った方はお早めに医療機関を受診し、重症化を防ぎましょう~
健康保険組合では、加入者の健康維持・増進、また、医療費の適正化を目的とした疾病予防事業に取り組んでいます。
特に生活習慣病関係の予防施策として取組んでいます「特定健診・特定保健指導」と同様に「重症化予防施策」は優先事業に位置付けられており、今年度も生活習慣病に関する検査項目(血圧・血糖・脂質)で要受診レベルにもかかわらず、医療機関を受診されていないと思われる方に対する「受診勧奨通知文」を送付させていただきます。
また、通知文書送付後、受診確認調査を行いますので、通知文を受け取った方は調査内容に必ずご回答願います。
判定基準値については厚労省の受診勧奨判定値よりもさらに高い値(HDLは低い値)を用いており、よりリスクの高い方を抽出しています。
痛みなど自覚症状が無いから検査数値が高くてもそのまま放置し、痛みが出てから病院へ行こうと考えている方もいらっしゃるかと思いますが、自覚症状が出てからでは既に重症化している、あるいは突然命を落とす危険性があります。
また、ご自身で改善(運動・食事による)に取組んでいるので、病院には行かないという方もいると思われますが、検査数値が保健指導の判定値や国の受診勧奨値を超える高い数値であることから、一度医師の診察を受けていただき、治療(服薬)が必要と判断された場合は早期の治療に取組み、重症化を防いでください。
記
1.対象者
35歳以上の被保険者で下記①、②の両方に該当する方
①令和5年度(4月~10月)の健診結果で、下記検査項目の判定値を一つでも超えている項目がある。
②令和5年11月診療分までのレセプト(診療報酬明細)を確認し、生活習慣病(血圧/脂質/血糖)に関する診療履歴(調剤含む)が無いと思われる方。
※上記に該当する方で、12月以降治療を開始されている方にも通知文が届いてしまいますことご容赦願います。
【各検査項目の判定値】
※本事業での受診勧奨判定値については㈱JVCケンウッド産業医のご協力をいただき設定いたしました。
2.通知文書の発送方法
3/1(金)より個別にご自宅へ郵送いたします。(一部の事業所では事業所へ一括発送し、事業所内で配布)
通知文書(A4表裏)のサンプルはこちら ⇒ 受診勧奨通知文(PDF:438KB)
3. その他
11月以降に健康診断を受診されている方への対応
11月~3月に受診された方(10月までに受診をしていても1月以降に健保へデータ提供があった方含む)で対象となられた方については、6~7月頃に通知文書を配布する予定です。
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本件に関する問い合わせ
JVCケンウッド健康保険組合
TEL:042-646-5244