JVCケンウッド健康保険組合

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令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について

2024/01/05

この度発生しました令和6年能登半島地震により被害にあわれた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震により被害を受けた地域(対象地域は下記内閣府ホームページをご覧ください)に、災害救助法が適用されましたので、お知らせいたします。


災害により、保険証を紛失あるいは家庭に残したまま避難している方で、医療機関等で保険証を提示出来ない場合は、氏名、生年月日、連絡先、加入している健康保険組合名等を申し出て受診してください。
(厚生労働省からの通知に基づき、保険証がなくても保険診療を受診することができます)


また、災害救助法適用地域(※1)にお住まいで被災された被保険者及び被扶養者の方は、「医療機関等の窓口で支払う一部負担金等について免除または減額もしくは徴収猶予」の措置を受けることができる場合があります。


該当される方は、当健康保険組合までお申し出下さい


※1災害救助法適用地域についての詳細は内閣府のホームページ(下記URL)等でご確認をお願いします。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

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