限度額適用認定証について
入院など自己負担金が高額となるとき、「限度額適用認定証」の交付を健保から受けることにより窓口でのお支払いが軽減され、自己負担限度額までに抑えることが出来ます。
- ※この制度を利用にあたっては事前に手続きが必要となります。
申請手続きの流れ
- ①指定の申請用紙に必要事項を記入する。
- ②記入後、申請用紙を所属会社の人事部門へ提出する。
- ※任意継続加入者の方は直接健保へ提出願います。
- ③人事部門から健保へ申請用紙が送られます。
- ④健保にて申請内容確認し、問題なければ認定証を発行します。
申請用紙はこちら⇒ 用紙:B-18号「健康保険限度額適用認定申請書」
記入例はこちら⇒ 「健康保険限度額適用認定申請書(記入例)」
- ※ホームページ「申請書一覧」からもダウンロード可
受付から発行まで
申請書受付から発行まで「3~5営業日」ほどかかります。
自己負担限度額について
自己負担限度額は被保険者の標準報酬月額により異なります。
標準報酬月額とは
基準内賃金の他残業手当、定期券代等労務の対償として支給されたものすべてが含まれます。
ご自身の月額報酬を当健保の保険料月額表(⇒こちら)より、下記所得条件のどの区分に該当するか確認下さい。
70歳未満の人の場合
[表1]
この表は右にスクロールできます。区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
3回目まで | 多数該当 (4回目から) |
||
ア | 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 標準報酬月額 53万円以上79万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 標準報酬月額 28万円以上50万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 |
「限度額適用認定証」を使わなかったらどうなるの?
窓口での支払いは一時的に高額になります(医療費の3割)が、診療月の3か月後の給与に自己負担限度額超過分を高額療養費として給付します。
例
医療費:100万円
標準報酬月額:45万円(上記区分:ウ)の場合
窓口での支払額は
限度額適用認定証を使用:自己負担限度額「87,430円」
限度額適用認定証を使用しない:医療費の3割分「300,000円」
※一時的に高額を支払うことになりますが、自己負担限度額超過分(212,570円)は高額療養費として給付されます。
更に当健保の「付加給付制度」により自己負担額から20,000円(標準報酬月額が53万円以上の方は25,000円)を除いた残りの額が給付されます。
上記例の場合
限度額適用認定証を使用:診療月の3か月後の給与に「67,430円」(87,430円-20,000円)給付されます。
限度額適用認定証を使用しない:診療月の3か月後の給与に高額療養費分含め「280,000円」を給付されます。
尚、高額療養費及び付加給付金の給付にあたり、特に申請等の手続きを行う必要はございません。
高額療養費及び付加給付の詳細についてはこちらを参照願います ⇒ 「医療費が高額になったとき」