介護が必要になったとき
介護保険制度
介護保険制度は、加入者が保険料を納め、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度です。運営主体となる保険者は市町村および特別区(東京23区)ですので、地域の実情に即した運営が可能です。
健康保険組合は保険料の徴収を請け負っています。
運営のしくみ
特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に惟陥ったと判断した者に限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮(きんいしゅく)性側策(そくさく)硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 新厚生核上麻痺、大脳皮質基
- 底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄(せきずい)小脳変性症
- 脊柱(せきちゅう)管狭窄(きょうさく)症
- 早老症
- 多系総萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性綱膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変型を伴う変型性関節症
介護保険料
原則として40歳以上の全国民が加入しますが、保険料の負担方法は年齢によって異なります。
健康保険組合は介護保険料の徴収代行を行っています。
39歳以下の人
健康保険組合には、一般保険料(健康保険料)だけを納付(給与からの天引き)。
- ※介護保険の第2号被保険者である被扶養者がある場合、介護保険料負担が生じます。
- 一般保険料
- 健康保険組合
(給料からの天引き)
40歳~64歳の人(第2号被保険者)
一般保険料(健康保険料)に、介護保険料を上乗せして健康保険組合に納付(給与からの天引き)。
- 介護保険料一般保険料
- 健康保険組合
(給料からの天引き)
65歳以上の人(第1号被保険者)
介護保険料は市区町村が原則として年金より天引き(特別徴収)*し、一般保険料(健康保険料)は健康保険組合に納付(給与からの天引き)。
- ※介護保険の第2号被保険者である扶養者がある場合、介護保険料負担が生じます。
- *ただし、老齢厚生(退職)年金などが月額15,000円未満の人は、市区町村に個別に納付書や口座振替で納付します(普通徴収)。
- 介護保険料
- 市区町村
(原則として年金から天引き)
- 一般保険料
- 健康保険組合
(給料からの天引き)
任意継続被保険者
介護保険の第2号被保険者である任意継続被保険者も、一般保険料に介護保険料を上乗せして健康保険組合に納付。保険料は全額自己負担で、直接健康保険組合に納付します。