交通事故などにあったとき(通勤災害・業務上以外での事故)
交通事故や傷害事件など第三者の行為でケガや病気をしたときは、その医療費は加害者が負担すべきものです。しかし、健康保険を使って診療を受ける場合は、被保険者(被害者)のもっている損害賠償請求権が健康保険組合に移ることになり(損害賠償請求権の代位取得)、被保険者は加害者や自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から損害賠償の支払いを受けることはできません。
被保険者は加害者と示談するような場合は事前に必ず警察に連絡したうえ、当組合へ届け出てください。これは、交通事故などによって生じたケガや病気に対して健康保険で診療を受けた場合、健康保険組合が損害賠償請求権を行使して、その医療費をあとで加害者に請求する必要があるためです。
手続き
交通事故のときは、「第三者行為による傷病届」に「自動車事故証明書※」等を添えて、当組合に提出してください。
- ※事故証明書は、交通事故が発生した都道府県の自動車安全運転センターに交付申請します。
自動車事故にあったとき
目撃者の証言をもらう
- 名前を聞いておく
警察へ連絡
- 現場を確認してもらう
- 事故証明を警察(自動車安全運転センター)からもらう
相手を確かめる
- 車のナンバー、色、型、名称をメモする
- 相手の名前、年齢、住所を聞く
- 車の持ち主、会社名を聞く
- 免許証、自賠責保険証、車検証を確かめる
健保事務担当者または健保組合へ連絡
- まず電話する
- 第三者行為による傷病届を出す
- 示談の前に相談する
病院へ
- 検査は入念に
- 頭部打撲は専門医に
- 診断書をもらう
- 出費は必ず領収書をもらっておく