出産したとき
出産とは
「出産」とは妊娠4カ月(85日以上)を経過したあとの生産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的な理由による中絶を除く)をいいます。
出産育児一時金/家族出産育児一時金
女性の被保険者本人あるいは被扶養者が出産したとき、次の額の出産育児一時金あるいは家族出産育児一時金が支給されます。
1児につき500,000円※
- ※在胎週数第28週未満で出産したときや、「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関で出産したときは488,000円となります。
手続き
直接支払制度を利用する場合
医療機関等と直接支払制度合意のための書類を取り交わす必要がありますが、当組合への手続きはありません。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合は、超過額を医療機関等の窓口にお支払いください。
ただし、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、下記の書類をあわせて人事または健保担当者経由で当組合に提出すれば、後日組合から差額分の支給が受けられます。
手続書類
- 1. 「出産育児一時金請求書」
※医師または助産師から証明をもらわない場合は、住民票と母子健康手帳(出生日と分娩者名記載)の写しを添付。 - 2. 医療機関などから交付される合意文書の写し
- 3. 出産費用の領収・明細書の写し
(産科医補償制度に加入する医療機関などの医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明する「産科医療補償制度の対象分娩です」の文言が明記されたもの)
直接支払制度を利用しない場合
医療機関等に出産費用の全額を一旦お支払いただきます。出産後、下記の書類をあわせて人事または健保担当者経由で当組合に提出すれば、後日組合から支給が受けられます。
手続書類
- 1. 「出産育児一時金請求書」
※医師または助産師から証明をもらわない場合は、住民票と母子健康手帳(出生日と分娩者名記載)の写しを添付。 - 2. 医療機関などから交付される合意文書の写し
- 3. 出産費用の領収・明細書の写し
【注意】
家族分娩の際、分娩日から6カ月前に加入していた健康保険の不支給証明を提出していただきます(当健康保険組合以外の場合)。
直接支払制度
お手元に現金がなくても妊婦さんが安心して出産に臨めるよう、経済的負担を軽減することを目的とし、当組合から直接医療機関等に支払う出産育児一時金の直接支払制度が創設されました。
注意:産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円となる。
注意:産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円となる。
注意:産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円となる。
産科医療補償制度
産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に、補償金として総額3,000万円(一時金600万円と20年間の分割金(毎年120万円を20回)が支払われる制度です。
補償の対象となるのは、原則として在胎週数28週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺の重症児の場合です。
産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産する人(死産を含む、在胎週数第22週以降の場合に限ります)は、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。
出産手当金
女性の被保険者が出産のため会社を休業し、給料がもらえないときには、その間の生活補償として出産手当金が支給されます。
支給期間
産前42日(双子以上は98日)、産後56日以内で、仕事に就かなかった日数分(出産日は産前扱い)。出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数分も加算。
支給額
休業1日につき「支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額」の3分の2に相当する額。※
- ※被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額。
- ①被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額。
- ②加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額。
手続き
「出産手当金・出産手当金付加金請求書」に医師または助産師および事業主の証明を受けて人事経由で当組合に提出すれば、後日組合から支給が受けられます。