「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
入院時の保険適用医療費が減額されます
住民税非課税世帯である被保険者の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療機関に提示すると医療費の一部負担限度額および入院時食事療養費が減額されます。
1. 申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 長期入院該当者(申請月以前12カ月の入院期間が90日を超えている方)は医療機関の領収書または入院証明書
- ※ただし、「低所得a」に該当する方は、領収書の必要はありません。
2. 認定証は入院時に医療機関に提示します。
(1)認定証を提示すると、入院時の一部負担金が減額されます。
- ※認定証を提示しなかった場合は、「一般」の自己負担額44,400円までの請求がありますが、減額されなかった分は高額療養費で支給されます。
入院時の自己負担限度額 | |
---|---|
低所得者b | 24,600円 |
低所得者a | 15,000円 |
(2)認定証を提示すると、入院時の食事代が減額されます。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり) | |
---|---|
低所得者b | 210円(但し長期入院該当者は160円) |
低所得者a | 100円 |