JVCケンウッド健康保険組合

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立て替え払いをするとき

療養費/第二家族療養費

やむを得ず保険証を使わずに医者にかかった時の医療費、またはギプス、コルセット代などは一時全額自己負担しますが、あとで保険診療を基準としてその7割~9割の払い戻しを受けます。この給付を療養費といいます。

手続き

各種申請は、人事または健保担当者経由で健康保険組合に提出してください。

保険証なしで診療を受けた場合

「療養費支給申請書」に診療報酬明細書(レセプト)、領収明細書、状況説明を添付。

海外で診療を受けた場合

「海外療養費支給申請書」に治療などを受けた診療内容明細書、領収明細書または領収書を添付。

はり・きゅう・マッサージ代

「療養費支給申請書」に医師の同意書、治療院発行の療養費支給申請書(治療内容を記載)、領収書を添付。

コルセット、ギプス、治療用眼鏡・義眼など

「療養費支給申請書」、領収書に医師の診断書を添付。

  • 靴型装具の場合は、現物写真を含む。

法定伝染病で隔離されたときの食費、薬代

原則として市区町村負担。自己負担の場合は「療養費支給申請書」に領収書を添付。

輸血の生血代

「療養費支給申請書」に生血代金領収書と医師の輸血証明書を添付。

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣などを購入した場合(広範囲のリンパ節切除を伴う悪性腫瘍(乳がん、子宮がん、前立腺がんなど)の手術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的として、医師の指示に基づき弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブなど)を購入した場合)

支給回数は、装着部位ごとに2着を限度。ただし、前回購入後6カ月経過後に再度購入した場合は療養費の支給対象となります。

払い戻される額は、購入した費用(通知で定める上限あり)の7割となります。
「療養費支給申請書」に領収書と療養担当医師の弾性着衣などの装着指示書を添付。

小児弱視などの治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき

9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した場合。また、眼鏡などの更新については、5歳未満は前回装着日より1年経過した場合、5歳以上9歳未満は前回装着日より2年経過した場合、支給対象になります。払い戻される額は、作成または購入した費用(上限あり)の7割または8割。

提出書類

「療養費支給申請書」に

  1. (1)治療用眼鏡、コンタクトレンズを作成または購入した際の領収書
  2. (2)保険医の作成指示など
  3. (3)患者の検査結果