健康保険の時効
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効が成立し消滅します。ただし、現物給付には時効の問題は発生しないため、次の現金給付のみが該当します。
- (1)療養費
- (2)出産育児一時金
- (3)出産手当金
- (4)傷病手当金
- (5)埋葬料
- (6)高額医療・高額介護合算療養費
なお、療養費の時効は費用を支払った日に進行し、出産手当金および傷病手当金の時効は出産または病気やケガの療養のため仕事に就けなかった日ごとにその翌日から進行します。
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効が成立し消滅します。ただし、現物給付には時効の問題は発生しないため、次の現金給付のみが該当します。
なお、療養費の時効は費用を支払った日に進行し、出産手当金および傷病手当金の時効は出産または病気やケガの療養のため仕事に就けなかった日ごとにその翌日から進行します。