健康保険の保険料
保険料の決め方
健康保険料は、被保険者の報酬(給料)と賞与(ボーナスなど)の額に応じて決められ、被保険者と事業主が共同して負担します。毎月の給料からの保険料は「標準報酬月額」、「標準賞与額」にそれぞれの1000分のいくらという割合で決められ、一般保険料率は30/1000~130/1000の範囲内で、自主的に組合会で決定することが認められています。
- ※一般保険料:
- 保険給付や保健事業にあてられる「基本保険料」と後期高齢者支援金や前期高齢者納付金にあてられる「特定保険料」の合計額。
保険料の納め方
事業主には法律で保険料の納付が義務付けられており、毎月の保険料は給料から差し引かれます。保険料は月単位で計算され、加入が月の途中からであっても1カ月分の保険料が翌月の給料から徴収されます。その代わり退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料は徴収されます。賞与などについては、支給月に保険料が徴収されます。
- ※産休および育児休業期間中は申請により保険料の支払いが免除されます。
- ※40歳~64歳の被保険者は、介護保険の第2号被保険者として介護保険料が一般保険料に上乗せして徴収されます。
給料からの保険料
被保険者の実際の給料額を「標準報酬月額」にあてはめて保険料を算出します。「標準報酬月額」は最低5万8,000円から最高139万円まで50等級に分けられており、毎年1回、その年の4月、5月、6月の3カ月間の報酬を基礎にして決められ、原則としてその年の9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。
定期昇給などで、毎月の報酬に大幅な変動(継続した3カ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上の差)があったときは、その月の翌月より標準報酬月額が改定されます(随時改定)。
標準報酬月額の対象となる報酬
基本給、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、非・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など)
賞与からの保険料
賞与などからの保険料は、1回の賞与などの支給額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」をもとに計算されます。ただし、年間を通して573万円の上限があり、それ以上の分については保険料はかかりません。
標準賞与額の対象となる報酬
賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金など