健康保険と適用事業所
健康保険は、事業所を単位に適用され、事業主の責任で事務手続きが行われます。健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。
健康保険組合は、常時700人以上の従業員がいる場合、または同じ業種・一定地域の事業所が集まって3,000人以上の従業員がいる場合に、大規模な事業所を設立することができます。
健康保険は、事業所を単位に適用され、事業主の責任で事務手続きが行われます。健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。
健康保険組合は、常時700人以上の従業員がいる場合、または同じ業種・一定地域の事業所が集まって3,000人以上の従業員がいる場合に、大規模な事業所を設立することができます。