ジェネリック医薬品促進通知書送付のご案内
2023/03/01
ジェネリック医薬品促進通知書送付のご案内
当健康保険組合では、厚生労働省からの通達もあり、増え続ける医療費の適正化につながるジェネリック医薬品の普及拡大を図るため、情報提供の一環として平成24年度から毎年、加入者の皆様へ「ジェネリック医薬品促進通知書」をご案内させていただいております。
医師や薬剤師にご相談の上、ジェネリック医薬品を上手に活用することで、皆様が支払う薬剤の自己負担が軽減されるとともに、皆様の保険料で運営している健保組合の調剤医療費も軽減されます。
つきましては、下記対象者の方々へ「ジェネリック医薬品促進通知書」を送付させていただきますので、趣旨をご理解の上、ジェネリック医薬品使用へのご協力をお願いいたします。
尚、様々なご事情によりジェネリック医薬品への切替えが行えない対象者もいらっしゃいますので、その場合は、従来通りのお薬をご使用下さい。
※ジェネリック医薬品促進通知書とは
医療機関で調剤されている医薬品代の負担を軽減することが出来るジェネリック医薬品をご紹介するもので、参考までに皆さんが処方されている医薬品と比べてどれくらい自己負担額を軽減出来るかを知っていただく個人ごとのお知らせになります。
記
1.通知(送付)対象者
令和4年5月~10月に医療機関で受診し、処方された医薬品がジェネリック医薬品に切り替え可能で、変更した場合の自己負担額が1,000円以上削減出来る被保険者及び被扶養者の方
【注意】必ずしも全員に通知書が届くわけではありません。上記期間を対象に条件を設定し、対象者を抽出しております。また、行き違いで既に切り替えて頂いている場合はご容赦下さい。
(参考) 通知書サンプル ⇒ Sample(PDF:461KB)
2.配布方法
被保険者及び被扶養者分の促進通知書(封書)を個人宅へ直送あるいは事業所へ一括発送(事業所にて配布)いたします。
※ 通知対象者がご家族(被扶養者)で、通知書を事業所へ発送する場合は、被保険者宛てへお渡しいたします。
3.発送日
令和5年 3月1日(木) ~ 順次
4.促進通知書の使い方
ジェネリック医薬品をご理解いただいた上で、切り替えを希望する方、または今回通知の無かった方でジェネリック医薬品に切り替えを希望される方は、受診されている医療機関の医師、もしくは調剤薬局の薬剤師へご相談ください。
<ご参考>
過去のアンケートにて、ジェネリック医薬品の安全性に関する声が多く寄せられていますので、以下に厚生労働省が掲げていますジェネリック医薬品について案内させていただきます。
【厚生労働省が掲げているジェネリック医薬品について】
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医薬品には先発医薬品(新薬)と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の2種類があります。先発医薬品は、医薬品メーカーによって最初に開発され、国の承認を得て発売された薬で、いわゆる新薬と呼ばれています。独占的に製造・販売が出来る特許期間があり、特許が切れた後、厚生労働大臣の承認を得れば、他のメーカーでも製造・販売が出来るようになります。一方の後発医薬品は「ジェネリック医薬品」と呼ばれ、新薬と同じ有効成分で造られ、分量、用法、用量、効能、効果が同じ医薬品として申請されます。効き目や安全性が新薬と同等であることを条件に、国の定めた厳格な医薬品としての品質基準を満たした上で、審査機関である独立行政機器総合機構(PMDA)において、提出された試験結果をもとに、先発医薬品とジェネリック医薬品が同レベルの品質、有効性、安全性を有するかどうか厳格な審査を行われます。薬事法で定めた「申請資料の信頼性の基準」に基づき、適合性調査としてデータのチェックがなされ、データの信頼性が厳格に確認されており、厚生労働省から製造が認可され、有効性や安全性について十分に検証され販売されています。 |
<参考:厚生労働省報道発表資料> ジェネリック医薬品に関するQ&Aについて、厚生労働省より資料(PDF)が発行されています。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000078998_3.pdf ※容量が大きい(17.9MB)ため、データを開くまでに時間を要する場合があります。
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当健保組合のホームページにもジェネリック医薬品に関する内容を掲載しております。ご家庭のPCなどからも閲覧可能ですので、ぜひご覧ください。
⇒ 健保ホームページ(ジェネリック医薬品促進通知書のご案内)
また、健康保険組合連合会のホームページにもジェネリック医薬品に関する情報が掲載されておりますので、是非、この機会にご覧ください。
(トップページ:知って得する!?健康保険⇒ジェネリック医薬品とは)
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本件に関するお問い合わせ
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